ゴルフ場利用税をなんとなく払ってたけど調べたらエグい制度だった

ゴルフ場利用税をなんとなく払ってたけど調べたらエグい制度だった

この記事を読むと、ゴルフ場利用税やその税率などついて簡単にサッとわかるようになっています。

 

皆さんは、ゴルフ場の明細を見て疑問に思ったことありませんか?
実は僕は今までありませんでした。
なんとなく、「ゴルフ場利用税」と記載されているのは知っていましたが、それがどんなものなのかはスルーしてたんです。

でも、ある時ふと「ゴルフ場利用税」ってなんだろう?と思って調べてみると、そこにはとんでもない事実が隠されていたのです。

 

 

ゴルフ場利用税とは?

そもそもゴルフ場利用税とは何なのか?ということをご説明しますね。

ゴルフ場利用が始まったのは1954年。今は2022年なので、66年の前ですね。
当時は一般的に、他のスポーツと比べるとかかる費用が高いことから、ゴルフ場の利用者には担税力、いわゆるそれくらい払える余裕あるだろうと考えられていたためだそうです。

そもそも、ゴルフ場利用税という名目は、平成元年に施行された「消費税」の導入までは、『娯楽施設利用税』という名称の地方税だったのです。つまり、ゴルフは「スポーツ」という認識が薄く、税制上も『娯楽』という位置付けだったんですね。

そして、この税金は1日に1人当たり定額で、ゴルフ場の所在する都道府県がゴルフ場を利用する我々ゴルファーに課す税金となります。

 

ゴルフは娯楽という考えから1954年に施行され、各都道府県が定額で課す税金

 

ゴルフ場利用税の税率は?

ゴルフ場利用税は、等級によって定額で決められています。
なので、利用料の何%とかいうような税率ではないのです。

等級は1級から8級まで分類されており、最高は1日で1200円、最低は400円、平均すると800円です。

このゴルフ場利用税の約70%は、ゴルフ場のある市町村に交付されるのですが、なんとこの等級の決め方は地方自治体が独自に決めているのです。
そして、ここが納得出来ないところの一つなんですが、決め方が公開されていない都道府県がほとんどなんです。

僕の住む兵庫県では、色々と調べましたが公開されていませんでした。独自調べなので公開されていたらすみませんが、それでも調べて簡単に出てこないのには問題があると思います。

一般的には、ゴルフ場の規模、コースのメンテナンス状況などを加味して決められるとのことですが、一体誰がどのようにして決めているのかは謎です。

等級の付け方を公開している都道府県もあるようですが、それでもかなり曖昧です。

 

税率は等級に分かれており、各都道府県が独自に決め、その70%はゴルフ場所在の市町村に交付される

 

ゴルフ場利用税の落とし穴

実はゴルフ場利用税には落とし穴があるのです。
結果的に、安い料金に対する税率の方が高くて、高い料金を払っていると税率が安くなっているんです。

プレー費は安かったけど、内訳で考えるとめちゃくちゃ税金払っている、なんてことがあります。

 

例えば、下記は兵庫県のとあるゴルフ場なんですが、

プレー費が3,500円、それにかかる消費税が10%で350円、ゴルフ場利用税が500円、その他はロッカー代とかそんな感じだと思います。総額で4,500円と比較的安い料金だとは思います。

これを、税率で計算してみると、プレー費に対する税率は約14%にもなります。
消費税を合わせると、24%も税金を支払っているんですよ・・・

 

対して、下記も兵庫県のとあるゴルフ場の場合、

一般ゴルファーからすれば、そこそこ高い部類に入る料金だとは思います。

この場合、ゴルフ場利用税自体の金額は1,000円なので、金額的には上記より500円余分に払っていることになりますが、プレー費に対する税額は、約8%で上記より6%も低いのです。

この2つだけを比べてみると、安いゴルフ場には14%のゴルフ場利用税を支払っているが、高いコースに行くと8%になる。なんて事が起こっているのです。

もちろん、20,000円や30,000円するゴルフ場はいくらでもありますし、そんなゴルフ場に行けばさらに税率が低くなると思います。でも、そんなゴルフ場には一般人はなかなか行けないですよね。

 

富裕層は税率が安く優遇されて、貧乏人や一般人は高い税率で搾取されている

 

 

まとめ

いかがだったでしょうか?
今まで何となく支払っていた「ゴルフ場利用税」、別に何とも思わない人もいるでしょうが、事実を知った上でどう判断するのかはご自身にお任せするしかありません。

ゴルフ場にとっても、利用税は全て税務署に収めないといけませんし、そのせいでプレー費全体が高くなる印象もあるので全くメリットが無いそうです。

潤うのは、自治体と自治体のお偉いさんだけ
ゴルフ場経営協会も、この税金の撤廃を求めて運動しているそうですが、自治体からすれば貴重な財源となっており、他に産業が無い田舎の自治体からすれば財源の大部分を占めることもあるのでそう簡単には手放さないでしょうね。
ただ、結果的にゴルフ場利用税が無くなれば、ゴルフ場の利用が少しでも安くなり、ゴルフが盛り上がれば、交通機関や宿泊施設、ゴルフ場近辺の商店やレストラン、雇用の増加やゴルフ場に関連する業者など、地域の経済活性化に繋がるとは思います。

ぜひ皆さんもご自身の住んでいる都道府県のゴルフ場利用税について調べてみてください。

 

 

※ゴルフ場利用税は次に掲げるゴルフ場の利用については、非課税となります。
1:年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用。
2:身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用。
3:国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用。
4:学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用。